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消費者金融を利用している人は、全国で1,400万人いるそうです。
また、何ヶ所もの消費者ローンなどから借金をして、返済することが難しくなってしまっている「多重債務者」と呼ばれる人たちが、200万人以上いるそうです。
多重債務者の中には、厳しい取り立てなどによって、自殺にまで追い込まれてしまうケースも少なくなく、深刻な社会問題として注目されています。

多重債務を解決する方法は、「債務整理」といいます。
債務整理には、「任意整理」、「特定調停」、「民事再生」、そして最終手段として「自己破産」という4つの方法があります。
どの方法を選ぶかについては、借り入れの状況などによって事情が異なってきます。

「グレーゾーン」金利は、支払う義務はないので注意しましょう。
「利息制限法」では、利息の上限が決められており、元本100万円以上の場合は年15%で、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%までとなっています。
これを超えるような利息は無効となるので、支払う義務はないのです。
ただ、貸した側の請求や受取りに対しての罰則はありません。
一方で、「出資法」は、利息上限が29.2%と定められており、それ以上の融資には刑事罰があります。

この利息制限法と出資法との間の利息は、「グレーゾーン」と呼ばれています。
多くの消費者金融は、このグレーゾーン金利にあたる範囲で貸付をしています。
任意整理や特定調停などについては、利息制限法の上限金利に、金利を引き直して再計算することによって、債務の額を減らすことを図ります。



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